東京地裁立川支部(市川正巳裁判長)は5月13日、「餌やりをしている猫によって数多くのふんが(集合住宅の)通路にある」等と指摘し、将棋の元名人・加藤一二三(かとう・ひふみ)に対して、野良猫への餌やり中止と慰謝料204万円の支払いを命じました。
訴状などによると、加藤一二三は1993年ごろから自宅の庭などで、野良猫に餌をやり続けた。住人らは猫の糞尿や鳴き声に悩まされたほか、自動車を猫に傷つけられたとのことです。
東京都三鷹市にある集合住宅の住民17人と管理組合とが、2008年に加藤一二三を相手取り、野良猫への餌やり差止めと慰謝料645万円の支払いとを求めて、東京地裁立川支部へ提訴していました。
加藤一二三は「動物愛護の精神、地域猫の適正管理の見地から行ったもので違法性はない。自費で猫の去勢手術もしていた」と主張。今回の判決を不服とし、控訴する方針です。
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