東京地裁(野口佳子裁判長)は3月5日、タレントの眞鍋かをりや小倉優子らが所属していた芸能事務所「アバンギャルド」が法人税法違反の罪に問われた事件の判決公判を開きました。
東京地裁(野口佳子裁判長)は「3年間、法人税を一切納付しないなど、納税意識が低く悪質」としてきして、アバンギャルドに対して罰金8500万円、アバンギャルド社長に対して懲役2年6月・執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の有罪判決が言い渡しました。
判決などによると、アバンギャルドは2006年12月から2009年12月までの3年間、タレントの移籍を装い、架空の紹介料・移籍料などを計上する手口で、法人税3億4500万円を脱税していたとのことです。
芸能事務所「アバンギャルド」には、眞鍋かをり・藤崎奈々子・山川恵里佳・小倉優子などの人気タレントが所属していました。
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