大阪府にあるコンサルタント会社が、阪神タイガースの元選手・掛布雅之(54歳)らを相手取り、1億5400万円の支払いを求めた訴訟の判決が、9月11日に大阪地裁(山田明裁判長)で開かれ、山田明裁判長は掛布雅之らに全額の支払いを命じました。
判決などによると、掛布雅之が社長を務める東京都にあるマネージメント会社「(株)掛布」と、掛布雅之の妻が社長を務める大阪府豊中市にあるスポーツ用品販売会社「(株)掛布企画」の2社は、2005年に銀行から総額2億円の融資を受けました。
コンサルティング会社は2006年に1億6000万円の定期預金を担保として提供していましたが、2007年2月ごろから(株)掛布など2社が返済を滞ったため、銀行は担保の定期預金から未返済分の1億5400万円を回収していました。
掛布雅之らは「実質的にはコンサルタント会社の社長が2社を経営しており、お金を借りたのはコンサルタント会社だ」などと主張していました。
しかし、山田明裁判長は「コンサルティング会社は外部から経営に関与しただけで、社長が実質的な経営者とは言えない」と指摘して、掛布雅之らに1億5400万円の支払いを命じました。
一部報道によると、掛布雅之は判決を不服として、控訴する方針を示しているとのことです。
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